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ストレスチェック・サポ-トライブラリー

 ストレスチェックの実施に役立つ「厚生労働省などが提供するマニュアル・ツール・ひな形」を整理しました。有償と書かれたもの以外は、無料でご利用いただけます。​

 ストレスチェックは、ストレスチェック実施者(医師、保健師、厚生労働大臣が定める法定研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師)により行われる必要があります。当会が開催する「ストレスチェック実施者養成研修」は、厚生労働大臣が定める法定研修に該当します。

1.厚生労働省の関係法令集・指針・実施マニュアルなど

 ストレスチェックは、専門知識を有するストレスチェック実施者が、厚生労働省が無償で提供する関連法令集、指針、実施マニュアル、Q&Aを参照すれば、支障なく運営できるように配慮されています。相談費用がかからないサポートダイヤルも準備されているので、必要に応じて専門家のサポートを受けることもできます。

サポートダイヤル】(厚生労働省委託事業

ストレスチェック制度担当者、事業者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談電話です。(相談無料)

電話 0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。

受付時間 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)

2.厚生労働省等による制度の導入支援

 ストレスチェック制度の導入にあたっては、厚生労働省がマニュアルや導入ガイドを提供しているほか、労働者健康安全機構が、無償で専門家を派遣して制度の導入支援をする制度があります。管理監督者の理解が得られるように、研修機会も無償で提供されています。

【個別訪問による支援】(労働者健康安全機構)

メンタルヘルス対策の専門家(社会保険労務士等)が、事業場を直接訪問し、メンタルヘルス対策の一環として、ストレスチェック制度の導入に関して、各事業場の状況に合った具体的なアドバイスをする支援を無料で行う制度があります。 また、ストレスチェック制度の内容を含む、管理監督者を対象としたメンタルヘルス教育も1事業場当たり1回、無料で実施しています。
問合せ先:最寄りの産業保健総合支援センター(リンク先:労働者健康安全機構)

3.厚生労働省が提供する方針表明・社内規定例

 ストレスチェックを開始するときには、方針表明や社内規定などの準備が必要となります。その際に必要となる調査審議や労働者の意見聴取の方法、参考例となるひな形は、前記した実施マニュアルに無償で掲載されています。

4.厚生労働省が推奨するストレスチェックプログラム

 ストレスチェック票は、要件を充たせば、どの調査票を使用しても支障ありませんが、厚生労働省が推奨する調査票を採用すれば、実施プログラムが無償で提供されており、また、このプログラムのサポートダイヤルも無償で利用することができます。なお、英語、中国語、ベトナム語などの調査票も準備されています。

【実施プログラム利用に関するお問い合わせ】

 プログラムに関する問い合わせを受け付けています。
 プログラムをダウンロードした上でお問い合わせをお願いいたします

 電話 0120-65-3167(フリーダイヤル)

 開設時間:平日10:00~17:00
 (祝祭日、年末年始【12月29日~1月3日】を除く。)

5.厚生労働省が提供する高ストレス者の面談指導関係資料

 面接指導を行う医師のために、面接指導マニュアルが無償で提供されているほか、情報通信機器を使用した面接指導、外国人労働者に対する面接指導の手引きも準備されています。高ストレス面談勧奨のひな形は、前記実施マニュアルで無償提供されおり、また、外国人労働者への勧奨文例(ひな形)もオンラインで無償提供されています。

6.労働基準監督署への報告

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回定期に、労働基準監督署の報告様式により、ストレスチェックと面接指導の実施状況を報告することとされています。この報告は、下記のリンクから電子申請をすることもできます。

【インターネット上での報告書電子申請】 

 下記リンクからインターネット上で報告書を電子申請することもできます。
 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
※事前申請や登録は不要です。
※本サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
※従来通り、報告書の印刷・記入を行われる場合には、上表よりPDFファイルをダウンロード・印刷し、ご記入後、所轄の労働基準監督署へご提出ください。

7.厚生労働省が提供する外部委託時のチェックリスト例

 ストレスチェックや面接指導を外部機関に委託する場合は、適切にストレスチェックや面接指導が実施できる体制にあるかどうか、情報管理が適切になされているかどうかなどについて、次のチェックリストなどを参考にして確認することが望ましいとされています。

8.どうしたらよいか困ったとき

 面接指導を担う医師が見つからない、ストレスチェックの実施を委ねたい、どう運営して良いか分からないなど、困ったときは、当会のストレスチェック実施者養成研修講師によるサポートを利用いただくこともできます(注意:本サポートは有償になります。依頼条件・方法など、詳しくは下のリンクページの説明をご覧ください)。当会が行うストレスチェック実施者養成研修の修了者の方は、依頼時にその旨を申し添えください)。

9.実施後の支援に係る厚生労働省提供資料

 ストレスチェック実施後に役立つと思われる厚生労働省提供資料です。努力義務とされている集団分析の実施方法は、前記実施マニュアルP83-P97に記載されています。努力義務とされていますが、有効

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